日本においては、古くは江戸時代などにおいて神社や寺の修復費用を集めるなどの目的で富籤(とみくじ)が発行されていた。1948年に当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づき浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする為に運営されている。
富くじ自体は刑法により犯罪として規定されてはいるものの、当せん金付証票法に基づく根拠法があるために発売できるのである。海外の富くじを日本国内で購入できないのは当せん金付証票法が外国の富くじを対象としていないため。